先日、お友達イラストレーターの著作権勉強会に誘っていただきました。
弁理士の先生から著作権の概要を説明していただくという、とてもわかりやすい講義でした。
正直ぼんやりとしか理解していなかったところもあり、改めて教わり目から鱗でした。
著作権というのは、個人に与えられた「権利」なので、感覚としては土地の権利なんかと近いのかな。
これは自分なりの解釈ですが、自分の権限において自分の創作物の処遇は制作を行った権利者に委ねられる、的な。
自分の土地に誰を入れるかは権利者が決めてよいことで、創作物も権利者である自分がどうして良いか決められる。
土地にマンションを建てて他人に貸すのも、子供が自由に出入りして遊べるスペースなんかを作るのも、権利者の判断。
創作物をギャランティと引き換えに取引するのも、コピーして人に配るのも、権利者の判断。
だから作品の処遇について他人がとやかく言う権利は無い、という感じですね。
これは人の土地に上がり込んで勝手に「土地をよこせ」と騒がれているのに近いのかも。
ただ、土地と違うのは人権の一部のようでもあるところ。
人権は計り売りできませんから、我々フリーのイラストレーターがよく企業から提示される条件「著作権譲渡」というのは法律上成立しないようです。
正しくは「著作者の権限において(契約などで定めた)使用を他者に許可(認可)する」だそうです。
もしかすると著作権譲渡を迫ってくる人はあまりよくわかっていないのかもしれないですね。。。
というわけで譲渡に応じたところで契約が法を上回ることはないようです。
ただし法律は時代と共に変わるので、この先の変遷も目を向けておく必要がありそうです。
他にも色々お話を聞いたので、先に語ったことが全てのケースで当てはまるのではないことも注意!
ちなみにぼくが所属している「イラストレーターズ通信」では著作権対応の顧問弁護士さんのバックアップが受けられます。
お悩みの作家さんはご入会を検討してみては〜。